中国輸入で電気用品安全法(PSE)をしっかり守ろう!

どうも、MIHOSUKEです。
今回は中国輸入で気を付けるべき法律に電気用品安全法(PSE)ついてお伝えしていきます。
中国輸入の商品は輸入時に気を付けないといけないことがあります。
商品により、法律に関わるものがあるからです。

例えばタイ輸入だと
革やシルバーに関していうとサイテスを取得したり、原産地証明書を出してもらったりという関税等の処理が必要になってきます。
関連記事はこちらをご覧ください。
タイ輸入で必要な知識、サイテス(CITES)について

電気用品安全法(PSE)

電気法というのは、PSEマークが必要になってきます。
品質に問題があると感電や火災を引き起こすことがあるため、そういった事故を防ぐためにできた法律です。
義務づけられた対象製品にPSEがないと処罰の対象となります。
以前、実店舗で中国輸入の商品をカスタムした製品を購入したのですが、なんとPSEマークがついていませんでした。
怖い怖い。
最近になりモバイルバッテリーも法改正がありました。
といっても、法改正がある前からAmazonは厳しかったです。

やはりモバイルバッテリー関連は火災が多かったようで、PSE法の規制対象品となることが決定しました。
昨年の2018年2月1日に改正されました。
2019年2月1日以降、PSEマークのないものは製造、輸入、販売ができなくなりました。
モバイルバッテリーは、
丸型PSE「特定電気用品以外の電気用品」指定です。

2種類のPSEマークがあることを理解しよう!

PSEマークは2種あります。

①ひし形のPSEマーク <PSE>特定電気用品
コンセントの電源タップやプラグ
パソコンやスマホに電気を供給するACアダプターなどが対象です。

参考
経済産業省特定電気用品について

②丸型のPSEマーク (PSE)特定電気用品以外の電気用品
このカテゴリは冷蔵庫やテレビ、電子レンジなど様々なものが当てはまります。

参考
経済産業省電気用品安全法

対応するメーカー側にとってどのような違いがあるのかと言いますと、
ひし形PSE・・・政府で認定された検査機関による検査を通過し認定を受けたもの
丸型PSE・・・自主検査、もしくは外部の検査機関で検査を行い結果を保管すること
という違いがあります。
丸型PSEはひし形PSEに比べて難易度が低いです。

丸型PSEは取得とは言わない

よくAmazonではPSEを取得しています。
とか書いてるんですが、正しくは取得とは言わないですよね(笑)

丸形は自主検査なので対応と言うのが正しいです。

メーカー側が公的に必要なことは地方経済産業局に、事業者登録を行うだけです。
この登録はあくまでその電気用品の取り扱いを行うことを政府に通達するだけで、
製品自体の安全検証結果などを申請したりすることが目的ではありません。
丸型でPSEが必要な場合はしっかり検査しましょう。

PSEの検査は国内もしくは中国で行うと良いです。
中国で行う場合は、工場に問い合わせる、
もしくは中国でのPSE取得代行ができるか代行会社に問い合わせるなどしましょう。

参考業者

参考
PSEインフォメーションセンター

タイの電気製品を日本で販売する場合もPSEは必要です。
例えば、コットンボールで作られた照明器具がタイではよくチャトチャックでも売られています。
こうした製品を国内で売る場合もPSEが必要になってきますので気をつけてくださいね!
OEMを中国輸入やタイ輸入でやる場合、こうしたPSEについての知識がないといけません。
もちろんあいのり出品の場合もですが、知らずに仕入れ、火災が発生し、後で大変なことをしてしまった では遅いです。

逆に電気法が適応しない電化製品は何?

例えばUSBで動く、乾電池で動く 豆電池 ソーラーで動くと言うものに対してはこのPSEマークは適応していません。
しかしそういった製品の中にモバイルバッテリーが含まれている場合は、注意が必要です。
また電気法では関係ないけど、Bluetooth接続で動くものなどに関しては、電波法に抵触する可能性があるので気を付けましょう。

補足

電気法とはあまり関係ないですが、関連であまり知られていない情報をお伝えします。
USBって皆さん利用してますよね!

USBってなんかいろいろないですか?
Type-Cレセプタクル(メス) to Standard-Aプラグ(オス)” という変換アダプタは規格上作ってはいけないことになっています。
しかしアマゾンでは売られてしまっています・・・
アメリカは訴訟国家なので売られていないそうなのですが、
あのア〇カーという有名メーカーも日本には規格上ダメなタイプCを販売していることがあるそうです。

日本人は訴訟しまくったりってことがないので油断しているのかもしれませんが、
だからといってそういったグレー商材を扱うのはダメですよね。

この商品です。

このように、知らないというのは、
販売するにあたりは気を付けないといけないですよね。

中には知ってて大丈夫だろうと油断していろいろなビジネスや商材に手を出す人もいます、
PSEマークを知らずにそのまま販売し、
後で気が付いて慌てて対応した!なんて話も聞いたことがあります。

他には食品衛生法・品質表示などもあるので、次の記事で解説していきますね!

 

今回もご覧いただきありがとうございました。

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